飲食店の休業に備える!
店舗保険が対象となる具体的なケースは?
業種別保険
2022.06.16更新
飲食店の経営を脅かすのは、店舗の休業による売上の消滅です。店舗の休業が余儀なくされると、収入が途絶えキャッシュフローが大幅に悪化し、経営は危機に瀕してしまいます。突然の休業に備えるための保険が、店舗休業保険です。店舗休業保険では、災害などで店舗を閉めざるを得なかった場合に、減少した収入分が支払われます。
とはいえ店舗休業保険では、全ての休業理由が支払い対象となるわけではありません。そこで本記事では店舗休業保険の対象になるケースや、補償されないケース、気になる保険料やおすすめの保険についてご紹介します。
目次
店舗休業保険とは?
店舗休業保険は、おもに飲食店が突発的な出来事により休業を強いられたときの収入の減少について補償する保険です。飲食店は休業中であっても、店舗の賃料や正社員の賃金、水道光熱費などの固定費は支払う必要があります。収入が途絶えた状態で経費の支払いだけが続くと、内部留保も尽きてしまい経営は破綻します。それを補償するのが、休業補償保険の役割です。ここでは店舗休業保険で支払われる保険金の内容をご説明します。
店舗休業保険の支払い内容
店舗休業保険で支払われる保険金の種類は以下の通りです。
・損害保険金
休業によって生じた損害を補償する保険金です。多くの保険会社は、あらかじめ定めた1日当たりの保険金額を上限に休業した日数分を支払います。1日当たりの保険金額の上限は、平常時の1日当たりの粗利益額を目安として設定します。保険金の支払い日数も、あらかじめ契約した期間が上限です。実際に支払われる休業補償の金額は、直近の粗利額に実際に休業した日数を乗じて支払われます。
・営業継続費用保険金
営業を継続するために必要となった費用についても、店舗休業保険から支払われます。例えば火災などで工場の機械が破損して、急遽代わりの機械をレンタルした場合にかかった費用などです。また復旧するために発生した、平常時以上の残業や休日出勤手当、深夜勤務手当なども営業継続費用保険金の支払い対象です。
・請求権の保全・行使手続費用保険金
休業損害について、第三者に損害賠償請求ができる場合には、損害賠償請求を行うための証拠の用意や請求手続きに要する費用が支払われます。
店舗休業保険が支払われる場合
店舗休業保険が支払われるのは、以下のケースに限定されています。店舗休業保険が火災保険の特約として付保されている場合は、補償されるケースが火災保険の支払い対象に限定されていることもあります。店舗休業保険の補償範囲は、保険会社や保険によって異なりますので、約款や契約のしおりで補償内容を確認しておきましょう。
・火災、落雷、破裂、爆破
・風災、ひょう災、雪災
・給排水設備による水濡れ事故
・車両や航空機などによる衝突
・盗難
・洪水などの被害
・食中毒を出してしまい営業停止処分が言い渡された
・偶然の破損事故
この中で、飲食店ならではの支払い条件が「食中毒による営業停止」です。厚生労働省の統計によると、令和2年に発生した食中毒のうち42.3% が飲食店で発生しています。その件数は375件であり、被害者は6,955名です。食中毒が発生した場合、保健所による立入検査が行われます。立入検査によって食品衛生法違反が発覚した場合は、違反の程度によって行政指導や行政処分が下されます。違反が軽微の場合は口頭の行政指導のみですが、口頭によって改善されないと書面による行政指導が行われます。違反が重大と判断されると、口頭による指導を経ずに書面による指導が実施されることもあります。さらに食品衛生法違反が重大であったり、改善が難しいと判断されたりすると「営業停止処分」や「営業禁止処分」が言い渡されます。
食中毒の原因となる菌やウイルスが特定されているかどうかにもよりますが、悪質な事例ではない限り、営業停止処分が言い渡されるケースが多い傾向です。営業停止処分の日数は1日から20日未満で言い渡されるケースが多いです。この期間を超えても改善できる見込みがないときや、営業を再開すると再度同様の食中毒を生じさせる おそれがあるときは、営業禁止処分となります。
店舗休業保険が支払われないケース
店舗休業保険は、原則として上記「保険金が支払われるケース」に該当しない場合には、支払われません。ここではとくに保険金が支払われない代表的なケースをご説明します。
・経年劣化やさび、腐食、ひび割れ、虫食い、ネズミ害などに起因して、建物や什器に損傷が生じた場合
・1時間未満の停電によって補償対象となる建物や什器に損傷が生じた場合
・風や雨、雪や砂が建物に吹き込んだことによって生じた場合
・地震や噴火、津波によって損害が生じた場合
・天候を鑑みて自主的に休業した場合
店舗休業保険は、あくまでも「休業せざるを得ないとき」に支払われる保険です。またその原因は、地震や噴火、津波以外の自然災害や突発的な事故に限られます。したがって建物が外部の刺激ではなく、経年劣化によって倒壊して休業することになった場合、休業補償は支払われません。また災害を理由にした自主的な休業も、休業補償の支払い対象外です。大雪や大雨によって建物に損害が生じ、営業することができない場合は、店舗休業保険が支払われます。
店舗休業保険の保険料の算定方法と相場
店舗休業保険の保険料は、1日当たりの休業補償の金額や支払限度額、保険金の支払い期間によって決められます。1日当たりの休業補償金額が高額であったり、支払い期間が長くなったりすると、保険料は高額になります。
多くの保険会社では、保険金の上限額や支払い可能日数によって保険料を決定するため、保険会社に見積もりを依頼する必要があります。ただし「休業補償は1日3万円」というように日額の支払保険金をあらかじめ規定してある保険会社であれば、保険料もあらかじめ明確になっているため、見積もりに時間はかかりません。
店舗休業保険と合わせて加入したい店舗向けおすすめ保険
店舗休業保険の保険料は、1日当たりの休業補償の金額や支払限度額、保険金の支払い期間によって決められます。1日当たりの休業補償金額が高額であったり、支払い期間が長くなったりすると、保険料は高額になります。
・火災保険
店舗が火災を発生させたとき、近所で火災が発生して店舗が延焼したときに、店舗や什器の再調達費用を補償する保険が火災保険です。火災保険は店舗が必ず加入すべき保険です。
・借家人賠償責任保険
店舗が賃貸物件の場合は、火災保険とともに、借家人賠償責任保険に加入しておく必要があります。借家人賠償責任保険は、賃借人が賃貸物件内の大家さんの財物を損傷させたときに、賠償金を支払う保険です。賃貸物件で事業を営んでいる場合は、加入が必須となります。
・施設賠償責任保険
施設賠償責任保険は、施設内で第三者に損害を負わせた場合、また施設外でも業務中に第三者に損害を負わせた場合に賠償金が支払われる保険です。施設賠償責任保険に加入しておくと「従業員がお客様にケガをさせてしまった」といったときに保険から賠償金を支払えますので、経営に影響を与えません。
・生産物賠償責任保険
飲食店で提供した食料品で第三者の健康を害した場合は、生産物賠償責任保険によって保険金が支払われます。飲食店では食中毒が発生するリスクがありますが、生産物賠償責任保険に加入しておけば、被害者に支払う多額の賠償金で事業が傾くリスクが軽減します。
・個別の加入が面倒であれば「店舗総合保険」を検討
「飲食店の経営に立ちはだかるさまざまなリスクに対応するために保険に入りたいが、加入すべき保険が多すぎて面倒だ」とお考えの方もいらっしゃるかと思います。飲食店の経営者様は仕入れに仕込み、接客などで1日中多忙であることがほとんどです。そんな方におすすめするのは、飲食店に最適な保険がセットされている店舗総合保険への加入です。店舗総合保険は代表的な業種別のおすすめ保険がパッケージ化されており、いちいち保険を選ぶ必要がありません。忙しいけれど飲食店向けの保険に加入したい方は、ぜひ検討してみましょう。
安心して飲食店を経営するために、万が一の休業に備えよう
飲食店の経営を安定させるために重要なひとつの要素は、休業時の損失の補填です。飲食店が休業を余儀なくされると、収入が途絶え支出ばかりがかさみ、経営に大きな影響を与えます。しかし店舗休業保険を契約しておけば、休業時に保険金が支払われます。とくに飲食店は食中毒を発生させるリスクもありますので、店舗休業保険への加入を検討しましょう。
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