受託者賠償責任保険とは?保険金の種類を紹介!
損害賠償責任
2019.05.08
店舗の業種にもよりますが、状況によってはお客様の荷物を預かるシーンがあります。その際に、紛失や汚してしまった場合、どのように補償すればよいのでしょうか。トラブルが発生した場合は、保険でカバーすることができます。
今回は、お客様の荷物全般の補償が可能な受託者賠償責任保険について紹介していきます。保険金の種類など、詳しい内容を紹介していくので、参考にしてみてください。
対象となる事業の種類
受託者賠償責任保険に加入できる業者は限られていて、対象の業者以外は契約することができません。受託者賠償責任保険の対象となる事業の種類について紹介していきます。
- 一般企業でお客様の荷物を預かり、保管・管理する場合
預かり業ではなく、理美容・サロン業のように一時的に荷物を預かる際に、紛失や盗難にあった時に受託者賠償責任保険が適用されるケースが多いのが特徴です。
- 倉庫業を営む会社
受託者賠償責任保険の対象となる範囲は、管理している倉庫内の物品も関係しています。お客様の荷物を倉庫に管理している際に火事にあい、焼失してしまった場合にも受託者賠償責任保険が適用されるのが特徴です。
- ゴルフ場、レストラン、理美容院など、お客様の荷物を預かる店舗を営む会社
基本的に業務の一環として、お客様の荷物を預かる業者が該当します。預かったものの、紛失してしまったり、誤って汚してしまうケースが多く、信用問題になってしまう可能性がある業者です。
- 手荷物預かり所を営む会社
手荷物を預かるロッカーなどの業者が該当します。トラブルが発生した場合に、受託者賠償責任保険が適用されることが多いのが特徴です。
- 各種委託加工業を営む会社
素材を取引先から受け取った後に、加工する業者での何らかのトラブルで素材の破損などが引き起こされた場合に受託者賠償責任保険が適用されます。
- 一般企業でお客様の荷物を預かり、保管・管理する場合
預かり業ではなく、一時的に荷物を預かる際に、紛失や盗難にあった時に受託者賠償責任保険が適用されるケースが多いのが特徴です。
■保険金を受け取れないケース
お客様の荷物を保管中に、破損・汚損・紛失・盗難することで、受託者賠償責任保険は適用されます。ただし中には、保険金を受け取れないケースもあるので注意が必要です。どのような場合に、保険金を受け取ることができないのでしょうか。
- 故意の事故
保険金を受け取るために、故意に起こした事故や嫌がらせの類で事故を起こした場合は、保険金を受け取ることができません。信用問題となり、そのまま契約解除されることもあります。
- 同居の親族に対する損害
身内に対する損害については、近しい人物であるため、保険金の対象外となります。あくまでも他人の荷物に損害を与えた場合の保険であるため、気を付けて対応する必要があるでしょう。
- 貴金属など価値が高いもの
一定の金額であれば補償することができますが、あまりにも高額な品物の場合、補償されないケースもあります。また嘘の供述をするケースもあり、高額すぎるアイテムの場合は保険金が受け取れない可能性が高まります。
- 荷物自身の性質・状態のせいで発生した損害
熱に弱いために溶けてしまったなど、荷物自身の性質で状態が変わるものは、補償の対象外となります。自己管理を行う必要があるため、他人に渡した時点で、こうなることを予想していないといけません。
■受け取ることができる保険の種類
詳しい内容は保険会社によって異なりますが、一般的に受託者賠償責任保険で受け取ることができる保険の種類について解説していきます。
1.損害賠償金
被害者に対して発生した損害賠償金が保険金として支払われます。具体的には、お客様のお預かりした商品の修理にかかる費用、または損害費用、紛失したものと同じ商品を取り寄せた時の費用などが損害賠償金となります。
2.損害防止費用
事故が発生した場合、それ以上の被害が拡大しないために使用した費用に対する保険金も支払われます。同じようなことを引き起こさないために、経営者は損害防止に努めなければなりません。
損害防止費用の例としては、火災の火を消すために使用した消火器費用や火を消すために、動員した人材の費用などが対象となります。
3.権利保全行使費用
会社が第三者から損害賠償金を受けることが出来る場合に、権利を保全・行使する際に必要な費用です。
4.緊急措置費用
事故が発生して被害拡大を防止するために費用がかかったものの最終的には賠償責任がなくても、急手当・護送・治療・看護・その他緊急措置にかかった費用などが保険金として支払われます。
5.訴訟等にかかった費用
裁判費用、弁護士費用、仲裁・和解または調停にかかった費用のことを指していて、中には自己負担しないといけない可能性もあります。
■理美容・サロン業でおすすめの特約
受託者賠償責任保険で補償される範囲には、限りがあります。業種にもよりますが、荷物の管理以外にもさまざまなリスクがあり、あらかじめトラブルに備えておく必要があるでしょう。そこで今回は理美容・サロン業を例に、おすすめの特約についてご紹介します。
- 施術行為起因損害賠償責任の補償
施術中にお客様に怪我を負わせてしまい損害賠償責任が問われた場合、補償してもらえるのが施術行為起因損害賠償責任の補償です。理美容・サロン業であれば、専用のハサミで髪の毛を切る際、お客様の顔を切ってしまう恐れがあります。お客様との距離が近いため発生する可能性が高く、防止するためには事前に加入しておくことが大切です。
- 人格権侵害賠償責任の補償
理美容・サロン関係は接客する機会が多く、会話の中の発言がお客様を傷つけてしまう恐れがあります。その際に補償してもらえるのが人格権侵害賠償責任の補償です。いつもお客様と話すことが多い理美容・サロン業だからこそ、事前に加入しておくことをおすすめします。
■まとめ
受託者賠償責任保険は、お客様の荷物を保管中に破損などが発生することで、補償される特約です。補償される業種が限られているため、全ての業種で対応できる訳ではないことを覚えておくことが重要になります。
また故意の事故や重大な過失の場合は、保険金がどういった状況でも支払われることはありません。そのため、嘘の供述などは不利になり、最悪契約解除の可能性もあります。
保険の適用できる範囲も、事前に把握しておくことで、申請できる保険金の種類を理解して申請することが可能です。どれくらいかかったのかをまとめておくと、後から整理しやすいかもしれません。
他にも理美容・サロン業では、お客様を傷つけてしまう可能性があることから、特約に加入しておくことをおすすめします。各業種によって考えられるリスクが異なりますので、事前に加入が必要な保険について考えておくようにしましょう。
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