店舗を持つなら施術行為起因損害賠償責任の補償は必要!
損害賠償責任
2019.05.09
店舗を経営する上で、お客様に施術を行う時のリスクに備えて保険に加入しておくことは重要です。万が一の事故に対応するためには、事前に保険でリスク回避を検討しておきましょう。
今回は、店舗で発生する可能性のある施術中の事故に備えることができる「施術行為起因損害賠償責任の補償」について、詳しく解説していきます。
店舗で施術を行う事業の方は、特に参考にしてみてください。
施術行為起因損害賠償責任の補償とは?
施術行為起因損害賠償責任の補償とは、お客様に施術を行う際に怪我をさせてしまった場合や、施術事故に備えるための保険です。
特に理美容・サロン業といった、施術をする際に何かしらのトラブルが発生する可能性のある店舗の経営におすすめの補償となっています。
事故は起きてからでは遅いので、トラブルが発生してから対応が後手になってしまわないように、予防として施術行為起因損害賠償責任の補償を受けておく必要があります。
ただし基本的には施術中の事故による賠償責任について補償する保険であるため、財物の破損による補償を行うものではありません。そのため、設備の故障は別の保険が対象となるので、違いについて把握しておくことが重要です。
また状況によっては保険金が支払われないケースもあるので、事前にどのような状況下で保険金が発生するのか、保険に加入する前に確認を行っておくようにしましょう。
施術行為起因損害賠償責任の補償の内容
店舗側がお客様に施術を行う上で発生した怪我について損害賠償の請求が行われた時に、保険金が発生する補償になっています。
トラブルを円滑に解決するためにも必要となる補償内容になっているので、施術を行う店舗を持つのであれば、欠かせない保険です。具体的に、保険金が発生するケースと発生しないケースを見てみましょう。
- 保険金が発生するケース
施術行為起因損害賠償責任の補償として保険金が発生するのは、店舗が仕事を遂行するために行った行為によってお客様に怪我をさせてしまった時に損害賠償責任が求められれば、補償されます。例えば理美容業で営業中、髪をカットしている際に不注意でお客様に怪我をさせてしまった時などに適用されます。またサロン業でも、設備の不具合でお客様に怪我を負わせてしまったケースなどで適用されるのが一般的です。
詳細については保険会社によって異なる場合があるので、加入する前に事前に確認しておきましょう。
また保険金が発生する対象となる損害は、法律上の賠償金や賠償責任に関する訴訟費用など、多岐にわたります。対象となる損害についても保険会社によって違うため、事前に確認をしてから、加入準備を進めていきましょう。
- 保険金が発生しないケース
場合によっては施術行為起因損害賠償責任の補償が発生しないことがあります。
① 故意的な損害
故意による損害と認められたケースは、補償の対象とはなりません。あくまでも保険金が発生するのは、施術中の事故と認められた場合になります。
② 飲食物に関するトラブル
販売した飲食物によって発生した食中毒などのトラブルについても補償される保険ではありません。飲食物を販売する場合は別の保険になるため、別途手続きを行い加入する必要があります。
③ 荷物などの財物の補償
対象となる事故の内容は、施術中の事故による損害賠償責任の補償です。そのため、事故で発生した財物の補償までは行われないケースもあるので注意しましょう。
事故が発生した場合は保険会社と連携を!
施術中の事故に備えるために施術行為起因損害賠償責任の補償に加入するのであれば、事故が発生した場合の手続き方法を理解しておく必要があります。事故が発生してから、対応が遅れないように努めましょう。
まず施術が原因による損害賠償責任が求められた場合、速やかに加入した保険会社の担当者に連絡を入れてください。どのように行動を取ればいいのか、アドバイスを受けることができます。
また責任の有無に関係なく、トラブルを悪化させないためにも、誠意ある対応と的確に問題解決に繋がるように、状況判断と状況把握に努めましょう。
店舗の責任者ではなく従業員がトラブルを引き起こした場合は事情を聞き、どのようなトラブルであったのか、確認をとります。
事故の原因がわからないにも関わらず相手側の要求に応じてしまうと、補償の対象とならない可能性もあるので、しっかり状況を確認したうえで保険会社に連絡を取りましょう。
施術中の事故による問題が解決するまで、保険会社に状況報告を密に行い、担当者のアドバイスに従って正しい行動を取り、問題解決に努めてください。
相手側の被害の内容にもよりますが、必要であれば通院を勧め、どのような損害賠償責任が生じるのか、「確認して折り返し連絡いたします。」と伝えるようにしましょう。
具体的な事故の内容については、確認が取れるまで店舗側に損害賠償責任が発生するのかどうか判断ができないため、状況を確認した上で、被害者である相手側に報告することが重要です。
安請け合いせず、保険会社を通じて話し合いを進めるようにしてください。
示談交渉手続きについて
相手側と店舗側が話し合いを進めることで成立する示談については、基本的に保険会社は直接関与することができません。
法律上の示談交渉を行う場合は双方の弁護士が行うため、保険会社が関与できる内容ではないのです。示談交渉を円滑に進めるためには弁護士に相談する内容になるため、保険会社による補償金は望めない可能性があるでしょう。
ただし、トラブルが発生した場合の初期対応と、示談交渉するためにはどのようなことを行うのかについては、保険会社によってアドバイスを受けることが可能なケースもあります。保険会社に相談してみると良いでしょう。
施術行為起因損害賠償責任の補償によって保険金が発生するのは、法律上の賠償責任が店舗側に求められた場合に限るので、承知の上で示談交渉を行うようにしましょう。
まとめ
理美容・サロン業といった施術中にお客様に怪我をさせてしまう恐れのある店舗では、施術行為起因損害賠償責任の補償が必要です。
ただし、施術行為起因損害賠償責任の補償について正しく理解しておかなくては、まさかの事態になった時に誤った理解や対応をしてしまうことがあります。そのため、保険金が発生するケースと発生しないケースについて事前に確認を行っておき、どのような状況において適用されるのかを知っておく必要があります。
基本的には故意に起こしたトラブルや事故、さらに財物に対しての補償などは行われないことが多いので気を付けましょう。
事故が発生した場合の手続きについては、まず加入した保険会社の担当者に連絡を入れて、状況を説明することに努めましょう。事故の内容を詳しく把握できないと賠償責任が求められるか判断できないため、しっかり確認を取っておくことをおすすめします。
また示談交渉については、保険会社は直接交渉などを行うことはできません。ただし状況によってはアドバイスをしてもらえることもあるため、一度相談してみても良いでしょう。
店舗が施術中に事故を発生させてしまった場合、状況よっては多額の賠償責任が問われる可能性があります。後から困らないように、事前に加入手続きを済ませておくことをおすすめします。
店舗保険のお役立ち情報
保険料シミュレーション
業種別にさまざまなプランの保険料をシミュレーションすることができます。