施設賠償責任保険とは?店舗経営には必要な保険!
損害賠償責任
2022.06.16更新
保険は店舗経営には欠かせないため、様々な種類が存在しています。その中でも「施設賠償責任保険」は、店舗経営するのであればどのような業種であっても必要となる保険の一つです。
店舗を安心して経営するためには重要な保険となっているので、リスクに備えて加入しておくことをおすすめします。
今回は、店舗経営する上で必要な施設賠償責任保険について解説していくので、店舗経営を計画している方は特に参考にしてみてください。
目次
施設賠償責任保険とは?
まずは、施設賠償責任保険の概要や特徴、申し込みの流れ、注意点について解説します。施設賠償責任保険の役割や、申し込み手順などの基本的な知識は、こちらをお読みいただくことで網羅可能ですので、ぜひご一読ください。
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施設賠償責任保険とは、施設の管理や仕事を遂行する最中に発生した事故の人的、物的損害を賠償する保険です。
例えば、イートインを実施している飲食店において、店内で飲食をしているお客様に、従業員が誤って熱いスープをかけてしまい、ヤケドを負わせてしまった、という事例があるとします。この場合、店舗側がお客様のヤケドの治療費や慰謝料、状況によっては休業損害などを支払う必要があります。またスープをかけてしまったことによって、お客様の衣服が汚れてしまった場合には、お客様の衣服の直し費用や購入費用、クリーニング代金を負担しなければなりません。
こういった賠償金を支払うのが「施設賠償責任保険」です。施設賠償責任保険に加入していれば、あらかじめ決められた支払限度額を上限に、賠償金の補償対象となります。
他にも施設賠償責任保険では、以下のような費用が支払い対象とされるケースが多いです。それぞれみていきましょう。
・法律上契約者や被保険者に支払いが課せられた損害賠償金(対人・対物問わず)
損害賠償金は民法によって、加害者が支払いを義務づけられているお金です。賠償金は、原状復帰費用と呼ばれるケガの治療費や、モノの修理費用などを主軸とし、さまざまな費用が含まれます。お客様がケガをして治療が必要な状態となり、会社を休んだ場合にはケガの治療費の実費と、休業損害を支払います。また、ケガの治療日数や治療期間に応じた慰謝料が発生することもあります。
他者のモノに損傷を与えた場合には、修理費用を支払います。壊したモノが高額であれば、修理費用の負担額も高額となるでしょう。例えば、飲食店でお客様が身につけていた高級腕時計を従業員の不注意で壊してしまったというケースでは、多額の修理費が想定されます。このような、すぐに支払いができないような大きな金額の支払いが発生した場合に、補償があると安心です。
・賠償責任を果たすために必要な訴訟費用や弁護士費用
施設賠償責任保険においては、賠償金のみならず示談交渉のために要した弁護士費用も保険金の支払い対象となります。被害者と揉めてしまい、示談交渉が難航した場合も安心です。被害者の被害者意識が強く、示談交渉で法外な賠償金を請求されるケースも少なくありません。また賠償金や治療内容の妥当性について争いになれば、訴訟で解決をはかることもあります。そういった場合に発生する弁護士費用や、裁判のための費用も保険から支払われます。
施設賠償責任保険とは?保険の概要を説明
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施設賠償責任保険の特徴は、対人や対物といった第三者への賠償金の支払いを担保する、賠償責任保険であるという点です。
保険には、さまざまな種類があります。火災保険や自動車保険の車両保険、傷害保険などは、契約者やあらかじめ設定した被保険者が保険金を受け取ることができる保険です。それに対して、賠償責任保険は、第三者に与えた損害を賠償する目的の保険であり、保険金を受け取るのは被害者となります。
施設賠償責任保険は、お客様や協力会社などの第三者が自社の敷地内、設備内に立ち入るケースが多い事業者にとっては欠かせない保険です。店舗経営をするうえで、万が一のリスクを補う、安心材料・お守りとなる保険でしょう。
施設賠償責任保険の特徴
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施設賠償責任保険に加入する方法は、大きく分けて2通りあります。
1.インターネットでの申し込みの流れ
保険会社によっては、インターネットでの手続きで施設賠償責任保険に加入可能です。インターネットで加入する場合の申し込みの流れは以下の通りです。
➀保険料の見積もり
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➁事業者などの情報を入力する
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➂加入する補償内容を決定する
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④申し込み完了
インターネットでの施設賠償責任保険の手続きは、お客様一人で加入手続きができるように、入力項目が非常に分かりやすくなっています。時間と場所を問わずに手続きを進められるため、お忙しい店舗経営者様に向いています。必要事項を入力することで、おすすめの補償内容や保険金額が表示される保険会社の場合は、施設賠償責任保険へ知識が少なくても、適切な補償金額を設定可能です。
インターネットで施設賠償責任保険を申し込む場合には、以下の書類や情報を手元に用意しておくとよいでしょう。
・店舗、事務所の業種
・年間売上高
・その他必要な補償
・契約者の住所(法人の場合は会社の住所、個人事業主の場合は自宅の住所)
・保険の対象となる店舗や事務所の住所
・保険料支払いのための銀行口座情報やクレジットカード情報
全ての情報を漏れなく入力して、保険料の支払いが確認されると、保険契約がスタートします。一般的には支払いが確認された当日から補償を受けられますので、補償開始後すぐに事故が発生しても安心です。
2.保険会社や代理店での申し込みの流れ
保険会社や保険会社の代理店と、郵送や対面で施設賠償責任保険に申し込む場合の流れは以下の通りです。
➀損害保険会社や代理店から施設賠償責任保険の申込書類を取り寄せる
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➁申込書類に必要事項を記入する。またこの際に補償内容や特約などを決定する
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➂必要書類と合わせて保険会社や代理店に提出する
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④保険会社や代理店が指定した方法で保険料を納付する
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⑤保険会社から保険証券が送付される
保険会社や代理店経由での施設賠償責任保険の申し込みは、インターネット経由よりも若干時間と手間がかかります。ただし、保険会社や代理店が補償内容などについて助言をしてくれるため、適切な補償内容で保険に加入できるというメリットもあります。加えて、疑問に思ったことをその場で質問できる点もメリットでしょう。インターネット経由での加入と同様に、保険会社や代理店経由での加入の場合も、保険料を納付した日から補償が開始されます。
施設賠償責任保険の申し込みの流れ
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施設賠償責任保険は、加入していれば全てのリスクに備えられるという保険ではありません。他の保険との重複も考慮されており「保険金が支払われない場合」が明確に規定されています。したがって、これを知らずに施設賠償責任保険に加入すると、事故発生時に保険金が支払われなかったり、他の保険と補償が重複したりといった不利益が生じます。ここでは施設賠償責任保険の注意点について、詳しく解説します。
保険金が支払われない場合がある
施設賠償責任保険においては、補償対象の建物内で起きた事故や、事業に起因した事故であっても賠償金が支払われないケースが多数設定されています。ここでは代表的な保険金対象外となる事例について解説します。
●給排水管からの水漏れや冷暖房装置など、スプリンクラーからの内容物の噴出
建物の給排水管の水漏れや、冷房装置からの水漏れなどによって生じた損害については、施設賠償責任保険の支払い対象外です。
●契約者や被保険者の故意によって生じた損害
契約者や被保険者(従業員など)が故意に起こした事故については、賠償金の支払い対象外です。例えば飲食店のアルバイト従業員が故意に、完成した食品に毒物を加えてお客様に損害を与えた場合は、施設賠償責任保険は支払われません。
●自動車、原動機付き自転車、または航空機の使用管理によって生じた損害
施設内で発生した事故、もしくは業務に起因して発生した事故であっても、自動車やバイクなどの運行に起因して発生した事故は、施設賠償責任保険の支払い対象外となります。原動機が付いていない通常の自転車であれば、施設賠償責任保険が支払われますので、混乱しやすいでしょう。この規定は、その他の損害保険との補償が重複することを避けるために存在している規定です。自動車や原動機付き自転車などによって生じた損害については、事業者が契約している自動車保険で賠償します。
●販売した商品や飲食物を原因とする食中毒によって生じた損害
店舗で販売している商品や、飲食店で提供した飲食物によって生じた損害については、施設賠償責任保険の支払い対象外です。これらの損害については、生産物賠償責任保険で賠償することになります。小売業や飲食業を営んでいる場合は、施設賠償責任保険と合わせて生産物賠償責任保険にも加入しておきましょう。
●アスベストによってお客様に生じた健康被害
かつて、建物の断熱材や自動車のブレーキなどに使用されたアスベスト(石綿)は長期間吸引することにより、肺がんや中皮腫といった生命を脅かす病気を引き起こすことが分かっています。しかし、アスベストが使用されている施設であっても、施設賠償責任保険においては、アスベストによる健康被害は支払い対象外です。アスベストによる健康被害については、石綿健康被害救済制度によって治療費などを受け取ることができます。
●事業所所有の什器や製品について生じた損傷
従業員のミスが原因で什器や製品が破損したといったケースでは、施設賠償責任保険の保険金は支払われません。施設賠償責任保険は他者に賠償するための保険ですので、契約者側に生じた損傷については支払い対象外です。
●従業員や従業員の財物に生じた損傷
従業員自身がケガをした場合や従業員の持ち物が被害を受けた場合、施設賠償責任保険は支払われません。従業員のケガについて備えたい場合は、傷害保険や業務災害補償保険などへの加入が必要です。従業員のケガについては公的保険である労働災害保険から、治療費や休業損害などは支払われますが、補償内容が十分とはいえず、従業員から損害賠償請求訴訟を提起されるリスクもあります。
●自然災害によって生じた損害
施設賠償責任保険では、地震や津波、洪水や噴火、高潮などによって生じた損害は支払い対象外です。
●雨漏りなどによって生じた他者への損害
建物に外部から雨などの水分が侵入したことによって生じた損害については、施設賠償責任保険の支払い対象外となります。
施設賠償責任保険の注意点
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施設賠償責任保険は、「店舗総合保険」や「テナント保険」といった、事業用物件(一般物件ともいう)向けの保険パッケージに自動付帯されているケースが少なくありません。事業用物件の火災保険は必要とする補償内容が幅広くなりますので、各保険会社が十分な補償を受けられるよう補償を組み合わせて、パッケージ化して販売しているのです。したがって事業主様が「うちは火災保険だけ加入していて、施設賠償責任保険は未加入」という認識であっても、実は「店舗総合保険に施設賠償責任保険が付保されていた」というケースが少なくありません。
そのため、施設賠償責任保険に加入する前に、既存の火災保険の契約を見直してみましょう。火災保険の保険証券を見れば、どのような補償が付保されているのか確認できます。保険証券が手元にない場合は、保険会社や代理店に問い合わせることで、補償内容を確認可能です。保険は事業のリスクヘッジとして欠かせないものではありますが、補償の重複はその分2重にコストがかかってしまうことになるため、経営にとっては大きなマイナスとなります。保険の契約前には、必ず書面や口頭で既存の補償内容を確認しておいてください。
補償内容が重複する可能性がある
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施設賠償責任保険は、加入しておくことで事業のリスクを低減できる保険ではありますが、正しく保険請求ができなければ意味がありません。保険金の支払い対象となる事故、もしくは支払い対象になるかもしれないと思える事故が発生した場合は、速やかに保険会社に連絡をしましょう。さらに、事故の現場や様子を写真などで撮影した上で、時系列を分かりやすく記録しておきます。
従業員の不注意によってお客様にケガをさせてしまったのであれば、事故現場の写真やお客様のケガの様子、従業員からの聞き取り内容を記録しておいてください。またお客様のケガについては、必ず病院を受診していただきます。保険における「ケガ」とは医療機関を受診して、診断を受けたものをいいます。「お店のスタッフとぶつかって、あざができたけど病院に行かなかった」というような事例では、治療費や慰謝料などの賠償金が保険からは支払われません。店舗内でお客様がケガをしたり、健康被害が生じたりした場合には必ず病院を受診してもらってください。
また、お客様の身体や財物に損害を与えた場合に、すぐさま店舗側が賠償金を支払って、問題を解決させた場合は、お客様と金銭のやりとりがあったことや、どのような事故が発生したかを証明する書面や写真が必要となるケースもあります。
保険金の支払い対象となる事故が発生してからは、速やかに賠償金を支払って解決することが望ましいです。支払いに時間がかかってしまうと、店舗のイメージダウンにつながってしまうかもしれません。スムーズに保険金請求をするためには、事故発生の事実などを書面に細かく残しておきましょう。
事故発生時は速やかに保険会社に報告の上、事故状況を記録しておくこと
施設賠償責任保険と借家人賠償責任保険、個人賠償責任保険の違い
施設賠償責任保険の他にも、さまざまな賠償責任保険が存在します。その中でも混同しやすいのが「借家人賠償責任保険」と「個人賠償責任保険」の違いについて解説します。
借家人賠償責任保険とは、賃貸物件で物件を借りている賃借人が、大家さんの所有物に損害を与えたときに賠償金を支払う保険です。
例えば、借家人のミスにより火災を発生させて、賃貸物件内の大家さんの所有物 が燃えた場合には、借家人賠償責任保険から賠償金が支払われます。
一方で個人賠償責任保険とは、個人が第三者に損害を与えたときに賠償金が支払われる保険です。「子どもが隣の家の窓ガラスを割ってしまった」という事例は、こちらに該当します。個人賠償責任保険と施設賠償責任保険は似ていますが、個人賠償責任保険は個人のみが契約できる保険であり、契約者の業務を遂行するために生じた損害は補償対象外である点が異なります。また個人賠償責任保険は、建物の中で発生した事故について、第三者に賠償金を支払う性質のものではありません。
店舗を借りて事業を営んでいるのであれば、施設賠償責任保険と借家人賠償責任保険への加入は必須ですが、経営者個人が事業で生じた損害を賠償するために、個人賠償責任保険に加入する必要はありません。
保険の加入検討前には、「施設賠償責任保険」「借家人賠償責任保険」「個人賠償責任保険」のそれぞれの保険の違いを把握しておきましょう。不明な点は、保険会社に問い合わせて説明してもらうのもおすすめです。
施設賠償責任保険での賠償事例をご紹介!
施設賠償責任保険においては、以下のような賠償事例があります。今回ご紹介するような賠償事例は、店舗経営をしていく中では決して珍しい問題ではありません。
●積み上げた商品がお客様に倒れかかりお客様が骨折
スーパーマーケットや専門店などの小売業で、積み重ねた製品が倒壊してお客様にケガを負わせてしまう事例は少なくありません。お客様のケガの度合いによっては、数百万円の賠償金の支払いが必要となります。お客様が事故に起因するケガによって後遺障害を負った場合には、賠償金の金額は数千万円に上ることも珍しくありません。
●従業員が押していた台車がお客様にぶつかってお客様が転倒
ホームセンターにて従業員が台車を押していたところ、お客様と接触。そしてお客様が転倒して頭部を損傷した事例では、お客様が頭部外傷を負い長期間の療養を余儀なくされ、賠償金の総額は1,000万円を超えました。
●自社が所有する建物の外壁が剥がれて通行人がケガをしてしまった
自社ビルの外壁が老朽化により剥がれて落下、運悪く下を通行していた第三者に接触してケガをさせてしまったという事例でも、施設賠償責任保険が支払われます。タイルが通行人の頭部や顔面に接触した場合重症化する可能性が高く、さらに後遺障害が生じるおそれがあります。顔に傷が残った場合も後遺障害と認定され、逸失利益と後遺障害の慰謝料が上乗せされますので、賠償金の請求は1,000万円を超えるケースも少なくありません。
このような事故が発生するリスクは、全ての事業主が抱えているといっても過言ではありません。事故に至らないヒヤリハット事例は日々発生しており、他人事ではないのです。厚生労働省は以下のヒヤリハット事例を公開しています。
<ヒヤリハット事例>
・倉庫に積んだ荷物が崩れて下敷きになりかけた
・産業廃棄物を処理中に壁が崩壊しかけた
・台車が転倒して、身体に衝突しかけた
・熱湯が入った大鍋を運んでいたら、転びそうになった
・トイレの電気を探していたら段差につまずき転びそうになった
「うちでは事故は起きたことがないから」「こんなリスクは発生するはずがない」とお考えの店舗経営者様も、このような事例は耳にしたことがあるのではないでしょうか。万が一の事故が発生したときに、大切なお客様や会社の資産を守るためにも、施設賠償責任保険に加入しておきましょう。
店舗経営のリスクを保険が守る
店舗経営する上で、施設や建物の不具合は発生する可能性のあるリスクです。そのため、どのような業種であっても、保険に加入することで様々なリスクに備えておくことは重要になります。
とくに施設賠償責任保険への加入の必要性が高いとされているのは、次のような理由があるためです。
- 施設賠償責任保険が必要なワケ
店舗には不特定多数の人間が出入りすることが想定されるため、他人の体に怪我をさせたり財産に損害を与えるリスクがあります。また工場や倉庫などの荷物が多数置かれている環境では、荷物を高く積み上げているほど保管には危険が伴うでしょう。十分なメンテナンスや管理を行っていても、施設や建物の不具合の発生を100%予防することはほぼ不可能です。また管理が十分に行き届いていたとしても、何らかのトラブルにより賠償責任を負わなければならなくなるケースも想定されます。
このように、管理体制の有無に関わらず損害賠償を負うリスクがあることを考えれば、事前に施設賠償責任保険に加入しておくことは、店舗経営する上では大切なことなのです。
また事務所などの危険が発生しないと思われがちな施設においても、訪問客に危害を加えるリスクがあります。火災や施設の不備で怪我を負わせてしまう可能性は否定できないため、万が一に備えて施設賠償責任保険に加入しておきましょう。
低コストで多彩な補償内容
施設賠償責任保険は、加入する保険会社にもよりますが、比較的安い金額で加入することができるのが特徴です。低コストで他人に与える損害を補償できるため、お得な保険の一つといえます。
ただし、保険でどの程度まで補償されるのかは経営者として事前に知っておく必要があるでしょう。そこで一般的な施設賠償責任保険の補償内容はどのようなものか解説していくので、参考にしてみてください。
- 施設賠償責任保険の補償内容
施設賠償責任保険で補償される内容は、他人に怪我を負わせたり、財産に損害を与えた際に発生する損害賠償金に対してです。また、さらなる被害の拡大を抑制するために施した処置に対しての費用も補償されるのが特徴です。例えば飲食店の場合であれば、お客様にコーヒーをこぼしてやけどを負わせてしまった時、水漏れが発生して階下の店舗に被害を出してしまった時などです。こうした店内で発生したトラブルやその被害が広がらないために施した処置費用に対して補償されます。
このように施設賠償責任保険は広い範囲での補償に適用可能であるため、様々なトラブルの際に活用できる保険内容となっているのが魅力です。
店舗を経営する上では、お客様へ被害が発生するリスクを考慮しなくてはいけないので、施設賠償責任保険は頼れる保険の一つといえます。
また利用するお客様に対しても、保険に加入していることで安心できる店舗であるという認識に繋がります。安心安全な店舗である証明として加入しておいて損はありません。
お客様に何かあってからでは遅い
施設を所有、管理する経営者としては、他人に損害を与えるリスクは常に意識しておく必要があります。施設や建物については、どれほど注意していても突発的に事故が発生するケースもあるため、リスクに備えておくことは重要です。
お客様に何かあってからでは保険による補償は受けられないので、事前に保険に加入しておくことは店舗経営する上では大切な行動の一つといえます。
ただし施設賠償責任保険でも補償されないケースもあるため、どのような場面で補償が適用されないのか把握しておくことも重要です。
基本的には、施設賠償責任保険は施設や建物の不具合による事故に適用される保険です。そのため、故意に引き起こした損害の場合は補償の対象外となるので覚えておきましょう。
また事故の内容については、補償されないケースもあります。例えば、飲食店で起こる食中毒です。提供した料理が原因でお客様が食中毒になってしまった場合は、別の保険に加入する必要があるため注意が必要です。また、理美容・サロン業で起こりうる施術中の事故なども施設賠償責任保険の対象外となるケースです。
施設賠償責任保険はあくまでも施設や建物の不具合で起きた事故に対して補償するものです。それを考慮の上、補償される保険の範囲を予め加入する保険会社に確認しておく必要があります。
施設賠償責任保険などの店舗向け保険は個別に加入するよりもセットでの加入がおすすめ
店舗や事務所を構えて事業を営んでいる場合、施設賠償責任保険以外にも加入すべき保険が多数あります。火災保険や借家人賠償責任保険、生産物賠償責任保険、店舗休業保険など、事業内容に応じた保険が必要です。これらの保険は個別に加入することもできますが、それぞれ契約手続きを行い、保険証券を管理することは困難です。多忙を極める事業主が保険契約の締結や管理に時間や手間を割くことは、貴重なリソースの無駄遣いといえます。したがって、施設賠償責任保険への加入を検討している場合は、その他の必要な保険とセットで加入できる保険会社を選びましょう。
補償がひとまとめになっているセットの保険に加入することで、契約手続きや管理業務が容易になり、また、保険の重複が発生しないというメリットがあげられます。損害保険は個別に加入すると、補償が重複してしまい保険料を無駄に支払う事態に陥りかねません。また、保険金を請求するときもセットで保険に加入しておくと、保険金請求の手間が省けます。契約、管理、保険金請求の観点からも、店舗の経営に関する保険はひとまとめにしておくことをおすすめします。
各保険会社では、さまざまな名称の店舗総合保険を販売しています。補償内容がほぼ一本化され、保険料の見積もりの必要がない保険会社もありますので、店舗総合保険に加入したいとお考えの店舗経営者様はぜひ検討してみてください。その際には、複数社で内容を比較して、自社に合う補償内容をみつけてから契約しましょう。
まとめ
施設賠償責任保険は、施設や建物に何らかの不具合が生じて他人に怪我を負わせたり他人の財産に損害を与えてしまい、損害賠償責任が店舗側に求められた場合に補償される保険です。
不特定多数の人間が出入りする環境で事故が発生するリスクに備える保険であるため、店舗経営するためには必要な保険といえます。
施設や建物で事故が発生しないように十分なメンテナンスや管理を行っていても、事故が発生した時には損害賠償責任は生じるので、安全に経営するためには施設賠償責任保険への加入は必要です。
施設賠償責任保険は比較的低コストで、手厚い補償を受けることができます。店舗経営を検討しているのであれば、施設賠償責任保険への加入はおすすめです。
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