店舗総合保険は建物に合った内容でないと意味がない?
おすすめの特約を紹介!
業種別保険
2019.05.14
店舗をもつ経営者であれば、店舗総合保険に加入しておくことは大切なことです。ただし店舗総合保険だけでは補償できる範囲が限られているため、自分の店舗に合った特約に加入しておく必要があります。どのような特約が、店舗にとって重要な補償になるのでしょうか。
今回は、店舗に合った特約の内容について詳しく紹介していきます。今後の店舗経営を踏まえた上で、加入するかべきか検討してみましょう。
保険の補償対象を把握しておく
店舗総合保険とは、設備や什器などが火災や落雷、水災の被害によって破損した場合に補償の対象となります。そのため、いざという時に役立つ保険として活用することが可能です。
しかし、店舗総合保険の補償対象は限定的なものが多いという点が特徴です。建物のみの契約であれば、設備や什器などの経営に大切な物品が破損しても補償されないケースがあります。すると補償の金額も少額になり、再建までに時間がかかってしまう恐れがあるでしょう。
そのため、店舗総合保険に加入する前に、保険の補償対象について深く知っておくことが大切です。
一般的な店舗総合保険の補償内容は、火災や落雷といった自然災害から、盗難や水漏れなどの外部的な事故までが適用されます。ただし、保険会社によっては補償内容が異なる場合があるため、店舗総合保険に加入する前に保険の補償対象を把握しておくことが重要です。
いざという時に補償されないといった事態に陥らないためにも、しっかり店舗総合保険の補償対象は理解しておくようにしましょう。
飲食業向けの特約
店舗総合保険では、飲食業特有のトラブルに対応しきれない可能性があります。そのため、飲食業の特約に加入し、発生する恐れのあるトラブルに備えておくことが重要です。
飲食業の場合、どのような特約があるのでしょうか。いくつか紹介していきます。
生産物賠償責任の補償
飲食店で提供した料理を食べたことで、お客様の体に障害などが生じて損害賠償責任に問われた時、補償の対象になる特約です。例えば、飲食店で提供した料理を食べたことが原因で、お客様が食中毒になった場合です。店舗側が賠償責任を負うことになれば、補償の対象となります。
他にも、料理にガラスが混入しており、誤ってお客様が食べて口を切ってしまったケースなども生産物賠償責任の補償の対象です。
食中毒見舞保険金(営業停止見舞金)
飲食店で提供した料理をお客様が食べたことが原因で食中毒になってしまい、店舗の衛生管理が問われて営業停止になった際に必要となるものです。食中毒見舞保険金は休業中の日数によって保険金が発生します。食中毒が発生した場合、調査が完了するまでは一定の期間営業停止となります。その間も、店舗を維持するために費用がかかるため、食中毒見舞保険金に加入しておくことで休業中の補償や再建した時の資金にすることが可能です。
人格権侵害賠償責任の補償
無銭飲食と勘違いしてお客様を捕まえてしまった時、人格権侵害として店舗側が損害賠償責任を負わなくてはならないケースがあります。その時に補償の対象となる特約です。無銭飲食の発生頻度は高くないものの、飲食店を経営していると、発生する可能性のあるトラブルです。間違えてお客様を捕まえてしまう可能性もゼロではありません。いざという時に頼りになる保険なので、予め加入しておくのがおすすめです。
理美容・サロン業向けの特約
理美容・サロン業では、他の業種にはない特殊なトラブルが発生するケースがあります。そうした理美容・サロン業ならではのトラブルに対処できる特約に加入しておく必要があります。どのような特約がおすすめなのか、詳しい内容を紹介していきます。
受託者賠償責任の補償
理美容・サロン業では、お客様の荷物やコートを預かり管理するのも業務の一つです。受託者賠償責任の補償は、万が一、お客様の荷物を紛失してしまった時や汚してしまった時に補償してくれるものです。他にも、お客様の荷物が盗難にあったケースも対象となるため、業務中に預かった荷物のトラブル全般に対応可能な補償です。
施術行為起因損害賠償責任の補償
理美容・サロン業で発生する可能性がある、施術中の事故によるお客様への怪我は、施術行為起因損害賠償責任の補償の特約でカバーすることができます。理美容業ではハサミを使用することから、お客様の顔に傷をつけてしまう可能性もあるでしょう。施術行為起因損害賠償責任の補償はそうした施術中のトラブルに関するリスクに備えた補償です。
人格権侵害賠償責任の補償
理美容・サロン業では、お客様の接客をすることが多く、会話をする機会も多いでしょう。お客様とのたわいもない会話中に、何気ない言葉でお客様を傷つけてしまうことがあります。そんな時に補償が可能となるのが人格権侵害賠償責任の補償です。接客の機会が多い理美容・サロン業では、言葉でお客様を傷つけてしまうリスクを避けることは難しいでしょう。理美容・サロン業では必須の特約といえるのです。
保険プランを見直し自店に合った契約を行う事
店舗によって必要な保険プランとそうではない保険プランがあります。発生する見込みのないリスクに対する補償については加入の必要がありませんが、発生する可能性があるリスクについては特約でカバーすることが大切です。
責任の所在や発生原因によって、保険の対象になるかどうかが左右されます。事前にしっかりとプランを立てて、店舗に必要な保険を選ぶ必要があります。
こちらでは飲食店と理美容・サロン業の両店舗で加入がおすすめな特約について紹介していきます。
借家人賠償責任補償
店舗や事務所をテナントで借りている場合、火災や爆発による被害が発生すると、損害賠償責任に問われます。そうした時に、家主の方に対して補償できるのが借家人賠償責任補償の特約です。テナントで店舗を構えている方は、加入が必要な特約です。未加入の場合は自己負担になる可能性もあるので、事前にチェックしておきましょう。
施設賠償責任補償
施設の利用により、お客様が怪我をしたり、荷物が破損・汚れた時に、補償対象となる特約です。どんなに管理を徹底していても、施設トラブルは発生するリスクがあります。そのため、施設賠償責任補償に加入しておく必要があります。例えば、施設の床を掃除している時にお客様が転んでしまった場合や店舗の看板が倒れたことで、お客様に怪我や車の破損を招いた場合です。
施設トラブル全般に特化している特約なので、加入しておくことをおすすめします。
まとめ
店舗総合保険は、店舗を経営する上で基本的な保険です。しかし、保険対象はどのようなものなのか把握していない経営者は意外と多いもの。事前にしっかり確認しておく必要があります。保険対象への理解が不十分な場合、いざという時に補償してもらえないことがあるかもしれません。
こうしたリスクを考慮し、店舗によって特約への加入が必要な場合がでてきます。特に飲食店や理美容・サロン業は店舗総合保険の対象外となるトラブル発生のリスクが高く、特約への加入がおすすめです。
自分の店舗には、どのような特約や保険が必要なのか事前に確認を取っておき、無駄のない保険プランを立ててください。自分で必要な保険がわからない場合は、保険スタッフに相談してみると良いでしょう。
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